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九州地区大学かるた連盟規約(仮)
第1章 総則
(名称)
第1条 本連盟は九州地区大学かるた連盟と称する。
(本部)
第2条 本連盟は本部を会長宅に置く。
(目的)
第3条 本連盟は、伝統あるかるた競技を愛好する学生間の親睦を深め、かるた道を極めると共に、
学生間のかるたの発展の寄与することを目的とする。
第2章 組織
(会員)
第4条 本連盟は前条の目的に賛同する九州内の大学等(専修学校なども含む)をもって構成される。
(入会)
第5条 本連盟に加盟を希望する大学生は、所定の用紙に必要事項を記入した上で、入会費を添えて
本部に申し込むものとする。
第3章 総会
(総会の構成)
第6条 総会は本連盟に関する重要事項を決議する最高機関であり、加盟している大学で構成される。
議長は会長がこれを指名し、議会の承認を得るものとする。
(総会の開催)
第7条 総会は原則年一回以上開催されるものとし、会長の名において招集される。
(採択の条件)
第8条 総会は出席構成員の過半数を持って議決される。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会での決定事項)
第9条 総会は次の事項を審議・決定する。
1.本連盟の運営に関する重要事項、活動計画、運営の基本方針。
2.本連盟の活動報告とこれらの承認。
3.会計年度の決算及び予算に関すること。
4.会員の選出及び改正。
5.規則・制度の改正・増補に関すること
6.その他
(臨時招集)
第10条 会長又は総会構成員の3分の1以上の要請があった時には臨時総会を招集する。
第4章 役員について
(役員)
第11条 本連盟には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名以上
会計 1名
会計監査 1名または2名
事務局長 1名
(役員の任務)
第12条 役員は次の任務を遂行する。
1.会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を遂行する。
3.会計は収入、支出を管理する。
4.監査は会計を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(役員の選出)
第14条 役員の選出は総会構成員の互選によって行う。
(局、係の選出)
第15条 会長は必要に応じて連盟内に局を、又、必要に応じて局内に係を設置することができる。
(役員の構成)
第16条 役員会は各役員で構成される。
(役員での審議)
第17条 役員会では総会に付議すべき事項、その他を審議する。
第5章 事業
(催事の開催)
第18条 第4条の目的達成の為、競技会等を開催する。競技は全日本かるた協会競技規定による。
第6章 会計
(会費)
第19条 入会費・年会費はこれを別に定める。
(会計年度)
第20条 会計年度は4月1日より翌年3年31日までとし、年度決算は総会で行う。
補足
・本規則の改廃に関しては、総会で3分の2以上の賛成が必要である。
・この規則は平成16年4月1日より施行される。
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