| 九州地区大学かるた連盟規約(仮) | |||
| 第1章 | 総則 | ||
| (名称) | |||
| 第1条 | 本連盟は九州地区大学かるた連盟と称する。 | ||
| (本部) | |||
| 第2条 | 本連盟は本部を会長宅に置く。 | ||
| (目的) | |||
| 第3条 | 本連盟は、伝統あるかるた競技を愛好する学生間の親睦を深め、かるた道を極めると共に、学生間のかるたの発展に寄与することを目的とする。 | ||
| 第2章 | 組織 | ||
| (会員) | |||
| 第4条 | 本連盟は前条の目的に賛同する九州内の大学等(専修学校なども含む)をもって構成される。 | ||
| (入会) | |||
| 第5条 | 本連盟に加盟を希望する大学は、所定の用紙に必要事項を記入した上で、入会費を添えて本部に申し込むものとする。 | ||
| 第3章 | 総会 | ||
| (総会の構成) | |||
| 第6条 | 総会は本連盟に関する重要事項を決議する最高機関であり、加盟している大学で構成される。議長は会長がこれを指名し、議会の承認を得るものとする。 | ||
| (総会の開催) | |||
| 第7条 | 総会は原則年一回以上開催されるものとし、会長の名において招集される。 | ||
| (採択の条件) | |||
| 第8条 | 総会は出席構成員の過半数を持って議決される。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 | ||
| (総会での決定事項) | |||
| 第9条 | 総会は次の事項を審議・決定する。 1.本連盟の運営に関する重要事項、活動計画、運営の基本方針。 2.本連盟の活動報告とこれらの承認。 3.会計年度の決算及び予算に関すること。 4.会員の選出及び改正。 5.規則・制度の改正・増補に関すること 6 その他 |
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| (臨時召集) | |||
| 第10条 | 会長又は総会構成員の3分の1以上の要請があった時には臨時総会を招集する。 | ||
| 第4章 | 役員について | ||
| (役員) | |||
| 第11条 | 本連盟には次の役員を置く。 |
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| 会長 副会長 会計 会計監査 事務局長 |
1名 1名以上 1名 1名または2名 1名 |
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| (役員の任務) | |||
| 第12条 | 役員は次の任務を遂行する。 1.会長は本連盟を代表し、会務を統括する。 2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を遂行する。 3.会計は収入、支出を管理する。 4.監査は会計を監査する。 |
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| (役員の任期) | |||
| 第13条 | 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 | ||
| (役員の選出) | |||
| 第14条 | 役員の選出は総会構成員の互選によって行う。 | ||
| (局、係の選出) | |||
| 第15条 | 会長は必要に応じて連盟内に局を、又、必要に応じて局内に係を設置することができる。 | ||
| (役員の構成) | |||
| 第16条 | 役員会は各役員で構成される。 | ||
| (役員での審議) | |||
| 第17条 | 役員会では総会に付議すべき事項、その他を審議する。 | ||
| 第5章 | 事業 | ||
| (催事の開催) | |||
| 第18条 | 第4条の目的達成の為、競技会等を開催する。協議は全日本かるた協会競技規定による。 | ||
| 第6章 | 会計 | ||
| (会費) | |||
| 第19条 | 入会費・年会費はこれを別に定める。 | ||
| (会計年度) | |||
| 第20条 | 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、年度決算は総会で行う。 | ||
| 補足 ・本規則の改廃に関しては、総会で3分の2以上の賛成が必要である。 ・この規則は平成16年4月1日より施行される。 |
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